お知らせ
《当役場オリジナルの公正証書遺言作成の手引書を作りました》
このたび、公正証書遺言について、よく理解して積極的に遺言をしていただくため、当役
場オリジナルの「公正証書遺言作成の手引書」を完成させました。
ご希望の方には、無料で配布いたしますので、ご連絡ください。
郵送又はメールでお送りいたします。
電子文書の認証あるいは確定日付付与を公証役場でできることをご存知ですか
電子定款の認証は公証役場で行うことを多くの方がご存じだと思いますが、電子定款だけでなくその
他の電子文書(私文書)についても、公証役場で「認証」あるいは「確定日付の付与」を行うことが
できるのです。しかも、確定日付の手続については、公証役場に出向かなくてよいうえ、電子署名を
していただかなくても申請ができます。また、認証についても、テレビ電話方式(FaceHub)を使えば、
公証役場に出向かなくてもOKです。
また、電子文書を公証役場で認証あるいは確定日付付与の手続を行っていれば、その記録の保存を
請求でき20年間システムに保存されますので、その間いつでも「同一情報の証明」「同一情報の提供」
を利用することもできるのです。
なお、これらの申請手続は、法務省「登記・供託オンライン申請システム」の電子公証手続によってい
ます。簡単な手続ですから、是非ご利用下さい。ご不明の点については、公証役場まで電話あるいは
メールでお問い合わせ下さい。
その他、詳しくは日本公証人連合会ホームページの「電子公証」及び「お知らせ(テレビ電話による認証・2020/05/01)」のほか、法務省ホームページの「公証制度に基礎を置く電子公証制度」をご覧ください。
保証意思宣明公正証書 及び テレビ電話による電子公証制度について
1 保証意思宣明公正証書制度が令和2年3月1日にスタートしました。
この制度によって、事業資金の融資を受けるために保証人(連帯保証人も同じ。以下同
じ。)をお願いするには、保証人は保証契約の締結の日前1か月以内に公証役場で保証
意思宣明公正証書を作成してもらわなければ融資を受けることができない場合がありま
す。
詳しくは、日本公証人連合会ホームページ「保証意思宣明公正証書」のページをご覧く
ださい。⇒こちら 又は公証役場にお問い合わせください。
2 テレビ電話による電子公証制度が令和2年5月11日からさらに利用しやすくなりました。
これまでは,委任による電子定款についてテレビ電話を利用して公証人の認証を受ける
ためには,その委任状は発起人が電子署名した電子委任状でなければなりませんでした
が,このたびその他の方法として,発起人の実印の押捺された委任状とその印鑑証明
書を公証役場へ郵送による方法(発起人の電子署名は不要)も可能になりました。
詳しくは,日本公証人連合会ホームページ「保証意思宣明公正証書」のページをご覧く
ださい。⇒こちら 又は公証役場にお問い合わせください。
ご相談はテレビ電話で
世田谷公証役場で公正証書を作成していただくに当たって、公証人に直接ご相談になりたい場合には、電話予約の上、公証役場にご本人又はその代理人に世田谷公証役場へお越しいただいております。
コロナウィルスの感染防止のため、公証人に直接ご相談になりたい場合、 テレビ電話(Skype(スカイプ))によるご相談を受けつけることといたしました。これによって、なるべく世田谷公証役場にお越しいただく機会を少なくしたいと考えております。
なお、公正証書を作成する際には、公証人が直接ご本人と面談する必要がありますが、遺言の場合には、ご希望があれば、公証人がご本人の自宅などへ出張して作成することも可能です。
今後とも世田谷公証役場にお気軽にご相談ください。
電子定款認証の予約申し込みについて
定款認証制度などの変更について

平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わりました。
株式会社、一般社団法人につき、その定款認証請求にあたっては、実質的支配者を申告する必要となったものです。
これは、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求
められていることを踏まえての措置ですので、ご協力をお願いします。
また、平成31年3月29日から、テレビ電話による認証手続きが始まりました。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人及び各種法人のすべての電子定款の認証はもとより、電子私署証書の認証も、テレビ電話による認証の対象になります。
これは、テレビ電話の使用によって嘱託人本人確認及び電子署名の面前自認を行うことにより、嘱託人(代理人を含む)は公証役場に来る必要がなくなるものです。
詳しくは、日公連ホームページをご覧ください。 →
事前予約のお願い
に,事前予約をお願いしております。電話で各公正証書作成に関する必要書類を確認の
上,来所日時をご予約ください。
相続税の基礎控除が引き下げられます。
又は遺贈により取得する財産については,基礎控除が引き下げられます。
平成27年分の相続税のあらましについては,国税庁のホームページに開設されて
いる「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」を御覧ください。
民法の一部を改正する法律の公布・施行について
る法律が成立し,同月11日,公布・施行さ
れました。これにより,法定相続分を定めた
民法の規定のうち,嫡出でない子の相続分
を嫡出子(婚姻関係にある夫婦から生まれ
た子)の2分の1と定めた部分(民法第900
条第4号ただし書き中,「嫡出でない子の相
続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし」が削除され,嫡出子と嫡出子で
ない子の相続分が同等となりました。
これは,民法の旧規定が憲法に違反する旨の最高裁大法廷決定(平成25年9月4
日)を受けて改正が行われたものです。
なお,新法は経過措置として,平成25年9月5日以降に開始した相続について適
用されます。
相続・遺贈に関連する平成25年税制改正が行われました。
概要は下記のとおりです。
基本的には,平成27年1月1日以降について適用されますが,一部は平成25年4月1日
から施行されます。
○相続税の基礎控除の引下げ。(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」→「3,000万円+
600 万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を55%に引き上げる等)
○小規模宅地等の特例の拡充(居住用宅地の適用対象面積の上限を330平方メートル
(現行 240平方メートル)に拡大,居住用宅地と事業用宅地(貸付事業除く)の完全併用 等)
○贈与税の税率構造の見直し(孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和等)
○相続時精算課税制度の拡充(贈与者の年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引下げ、
受贈者に孫を加える)
○事業承継税制の見直し(適用要件の緩和,負担の軽減,手続きの簡素化等)
○子や孫等に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
民法等の一部を改正する法律の施行について
第766条 父母が協議の上離婚をするときは,子の監護すべき者,父又は母と子の面会及びその他の交流,子の監護に要す
る費用の分担その他子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,この利益を最も優先し
て考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前2項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を
命ずることができる。
4 前3項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。 (下線が改正部分)