手続案内

遺言公正証書の謄本の交付請求手続のご案内

[遺言公正証書の謄本の交付請求手続について]

1 遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者,本人確認書類等

⑴ 遺言公正証書の謄本の交付請求は,遺言者の存命中は,遺言者本人しかできません。遺言者の法定後見人であっても,請求することができません。

⑵ 遺言者が死亡した後も,遺言者の相続人等遺言者の法律上の利害関係者しか請求することができません。

⑶ このように遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者は限定されていますので,本人確認のため,まず,次の①か②の本人確認書類が必要になります。

 ① 発行後3か月以内の印鑑登録証明書の原本と実印

 ② 公的機関が発行した請求者の顔写真付きの身分証(個人番号(マイナンバー)カード,運転免許証,パスポート等)

⑷ さらに,遺言者が死亡した後に,遺言者の相続人等遺言者の法律上の利害関係者が請求するときは,遺言者がお亡くなりになったことが確認できる書類(遺言者の除籍謄本の原本又は死亡届の写し)と,請求する方が遺言者の法律上の利害関係者であることが確認できる書類(遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本等)も,必要になります。

2 請求先等

⑴ 遺言公正証書の謄本の交付請求は,遺言者が当該公正証書を作成した公証役場に対してする必要があります。

⑵ この請求は,請求をすることができる者が,遺言者が当該公正証書を作成した公証役場に来ていただいて行うこともできますが,遠方等のため,当該公証役場に来ていただくことが困難であれば,郵便により行うこともできます。

 郵便による請求については,こちら→

⑶ なお,当該公正証書を別の場所で保管していることもあるため,直ぐに交付できないこともあります。

3 遺言公正証書の検索(けんさく)等

 遺言者がどこの公証役場で遺言公正証書を作成したか分からないなどということであれば,まず,遺言公正証書の検索という手続をすることになります。

 遺言公正証書の検索については,こちら→

4 公証役場での手続等

 公証役場に来ていただいて検索の手続や遺言公正証書の謄本の交付請求をされるのであれば,お越しいただく公証役場に予め連絡の上,1の本人確認書類や必要書類等をお持ちいただいて,お越しください。

 本人確認書類等を確認させていただき,公証役場にある請求書に必要事項を記載していただきます。実印で本人確認をしないときでも,認印をお持ちください。

5 手数料等

⑴ 遺言公正証書の謄本の交付請求の手数料は,交付する遺言公正証書の枚数により算定します。1枚あたり250円になり,それに謄本代として250円が加算されます。

⑵ そのため,本人確認書類等を確認した後に,手数料をお伝えすることになります。

⑶ 公証役場に予め連絡をしてお越しいただきき,当該公正証書が公証役場にあり,担当公証人がいれば,その場で手数料をお伝えすることもできます。そして,その場で,現金ないしクレジットカードで手数料をお支払いただければ,謄本をお渡しすることもできます。

 しかし,当該公正証書をほかの場所で保管していたり,担当公証人が出張等で不在であると,後日,公正証書を取り寄せるなどして公証人が確認してから,手数料をお伝えしますので,再度,公証役場にお越しいただいて,手数料をお支払いいただき,謄本をお渡しすることになります。

遺言公正証書の検索(けんさく)手続のご案内

遺言公正証書の検索について]

1 お亡くなりになった方が,遺言公正証書を作成していたかを確認したい,あるいは,遺言者がどこの公証役場で遺言公正証書を作成したのか分からないというときは,当該遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者であれば,遺言公正証書の検索(けんさく)という手続をすることができます。

 ただし,この検索は,遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者しかできませんので,本人確認資料等が必要になります。

 この請求ができる者や本人確認資料等については,「遺言公正証書の謄本の交付請求手続」1の「請求ができる者,本人確認書類等」を参照してください。こちら→

2 平成元年以降に作成した遺言公正証書であれば,原則として,全国で作成された遺言公正証書をコンピューターで管理していますので,比較的容易に検索をすることができます。

 この検索をすることで,遺言公正証書を作成したか,作成したのであれば,どこの公証役場で作成したのかを確認することができます。

 しかし,平成元年以前に作成された遺言公正証書ですと,手作業で帳簿から探すことになります。しかも,帳簿はそれぞれの公証役場で保管していますので,作成した可能性のある公証役場に個別に依頼する必要があります。その際,いつごろ作成した可能性があるかなど,一定の絞り込みがないと,かなりの時間をいただくことになります。

3 また,この検索は,電話やメール,郵便等で依頼することができず,公証役場に来ていただく必要がありますが,原則として,全国,どの公証役場でもできますので,最寄りの公証役場に予めお問い合わせの上,手続をしてください。

郵便による遺言公正証書の謄本の交付請求手続

[郵便による遺言公正証書の謄本の交付請求手続について]

1 遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者,本人確認書類等

 遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者は限られていますので,「遺言公正証書の謄本の交付請求手続」1の「請求ができる者,本人確認書類等」を参照してください。こちら→

 このように,遺言公正証書の謄本の交付請求ができる者は限られていますので,本人確認書類等が必要になりますが,郵便による遺言公正証書の謄本の交付請求では,直接,本人確認ができませんので,それに代わるものとして,次の⑴から⑷の謄本請求書や本人確認書類等の必要書類等を,遺言者が遺言公正証書を作成した公証役場宛てに郵送していただく必要があります。なお,公証役場宛の郵送には,レターパック・プラス(レターパックには,赤色と青色がありますが,赤色のレターパックです。)をお勧めします。

<必要書類等>

⑴ 謄本請求書(郵便申立て用)

 こちら→

 なお,日本公証人連合会のホームページにある正謄本請求書(郵便申立て用)でも構いません。日本公証人連合会の請求書は,こちら→

 これらの請求書に,必要事項を記載するなどしてください。

⑵ 請求者する方の本人確認書類(次の①か②のいずれか)

 ① 発行後3か月以内の印鑑登録証明書の原本

  この①の場合は,⑴の請求書に,当該印鑑登録証明書に記載されている実印の印影を押してください。

 ② 公的機関が発行した請求者の顔写真付きの身分証(個人番号(マイナンバー)カード,運転免許証,パスポート等)の写し。

  なお,パスポート等公的機関による書類に住所の記載がない身分証のときは,その身分書の写しのほかに,住民票や健康保険証等公的機関により住所の記載のある書類の写しも必要になります。

  この②の場合,⑴の請求書に認印を押し,顔写真付きの身分証の写し等とともに郵送していただいた後,さらに,テレビ電話(FaceHub,フェイスハブ)を利用して,公証人による本人確認手続も必要になります。

  このテレビ電話(FaceHub)の利用方法等については,日本公証人連合会のホームページの公証事務の9-4定款認証のテレビ電話による認証制度のQ4,Q5を参照してください。日本公証人連合会のホームページは,こちら→

⑶ 遺言公正証書の謄本を,公証役場から返信するためのレターパック・プラス(赤のレターパック)又は書留郵便で返送するために必要な郵便切手を貼付した返送用封筒(なお,返信する際の郵便切手代は不明ですので,やはりレターパック・プラス(赤のレターパック)をお勧めします)。

 返信先には,請求者の本人確認資料に記載のある住所を記載してください。当該住所以外には,返信できません。

⑷ さらに,遺言者が死亡した後に,遺言者の相続人等遺言者の法律上の利害関係者が請求する場合は,次の書類も必要になります。

  ア 遺言者が死亡したことが確認できる除籍謄本の原本又は死亡診断書の写し

  イ 請求される方が,遺言者の法律上の利害関係者であることを証明できる書類,すなわち,遺言者の相続人であれば,そのことが確認できる戸籍謄本等の原本

2 手数料等

⑴ 遺言公正証書の謄本の交付請求の手数料は,交付する遺言公正証書の枚数により算定します。そのため,本人確認書類等を確認した後に,手数料をお伝えすることになります。

⑵ 郵送による請求のときは,その請求書等必要な書類等が公証役場に到着した後,手数料や振込口座等を連絡しますので,振り込んでください。

 手数料の入金を確認した後,郵送していただいた返送用のレターパック・プラス等で,遺言公正証書の謄本等を郵送します。   

遺言公正証書の検索等委任状必要書類等について

 遺言公正証書の検索は,当該遺言公正証書の謄本の交付請求をすることができる方だけができます。また,電話やメール,郵便等では検索結果をお答えすることができませんので,公証役場に来ていただく必要があります。ただし,どこの公証役場でも検索はできますので,最寄りの公証役場にお越しください。それでも,公証役場に来ることが困難ということであれば,当該遺言公正証書の謄本の交付請求をすることができる方が,代理人に検索等を委任していただくことになります。

2 代理人に検索等を委任する場合,当該遺言公正証書の謄本の交付請求をすることができる方が,委任状を作成する必要があります。

 委任状のサンプルは,⇒こちら

3 委任状には,検索をする遺言者の氏名と生年月日を記載してください。

 また,遺言者の氏名のふりがなも記載してください。

 そして,委任者が実印で委任状に押印し,捨て印もお願いします。

代理人の方は,委任者の印鑑登録証明書の原本(公証役場にお越しいただく日において,発行から3か月以内のもの)とともに,委任状をお持ちください。

 代理人の方の氏名住所は,代理人の方の次の本人確認書類のとおり記載してください。

4 代理人として役場に来る方の本人確認書類としては,代理人の運転免許証又はマイナンバーカードあるいはパスポート等,公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書と印鑑(シャチハタでない認印で構いません)が必要になりますので,お持ちください。

 本人確認書類がパスポートの場合は,住民票(公証役場にお越しいただく日において,発行から3か月以内のもの)も必要です。

 公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書がないときは,代理人の方の印鑑登録証明の原本(公証役場にお越しいただく日において,発行から3か月以内のもの)と実印をお持ちください。

 健康保険証等顔写真が付いていない書類は使えません。

5 なお,遺言者がご存命の場合は,検索をすることができるのは,遺言者本人だけですので,委任者になれるのは,遺言者本人だけです。この場合,検索をする事情等をお伺いすることになります。

 また,遺言者がお亡くなりになった後も,検索ができるのは,遺言者の相続人等遺言者の法律上の利害関係者だけですので,そのような利害関係者しか委任者にはなれません。そこで,委任者が,お亡くなりになった遺言者の法律上の利害関係者であることを確認するために,次の書類が必要になります。

 ⑴ 遺言者がお亡くなりになったことが確認できる書類(遺言者の除籍謄本の原本又は死亡届の写し)

 ⑵ 委任者の方がお亡くなりになった遺言者の法律上の利害関係者であることが確認できる書類(遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本等)

 これらの書類の原本も,代理人の方が一緒にお持ちください。

委任状のサンプル等

[委任状のサンプル等について]

1 公正証書の作成や定款の認証等については,依頼する方が,直接,公証人と面談するなどして,本人確認資料に基づき,本人であることを確認し,署名押印等をしていただくことになりますが,代理人に委任して,手続をすることができるものもあります。

2 代理人において手続をする場合の必要書類等について

 代理人において,手続をする際には,委任状のほかに,委任する方の本人確認書類,さらに,代理人として来られる方の本人確認書類と印鑑が必要になります。

 なお,手続によっては,必要な書類が異なる場合もありますので,事前に公証役場にお問合せ下さい。

⑴ 委任する方が個人の場合

 ① 委任する方の印鑑登録証明書

 ② ①の実印が押印された委任状

⑵ 委任する方が法人の場合

 ① 委任する法人の登記簿謄本(現在事項全部証明書又は代表者事項証明書)

 ② その法人の代表者の印鑑証明書

 ③ ②の代表者印が押印された委任状

⑶ 代理人として役場に来られる方の本人確認書類等

 運転免許証又はマイナンバーカード等,公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書と印鑑(シャチハタでない認印で構いません)をご持参ください。

 本人確認書類がパスポートの場合は,住民票も必要です。

 公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書がないときは,印鑑登録証明と実印をお願いします。

 健康保険証等顔写真が付いていない書類は使えません。

⑷ なお,印鑑登録証明書,登記簿謄本,印鑑証明書及び住民票については,いずれも,手続をする日において,発行から3か月以内原本が必要です。

⑸ また,委任状には,委任者の印鑑登録証明書の実印(個人の場合)又は印鑑証明の代表者印(法人の場合)を,次の3に記載した委任状のサンプルを参考にして,捨印と㊞の部分に押印した上,別紙(公正証書案等)をホッチキスで留め,押印した同じ印で割印をしてください。

 割印の方法は,こちら→

⑹ 複数の委任者が同じ代理人に委任する場合は,1通の委任状に,委任者欄を増やして記載し,それぞれの委任者が,押印,捨印,割印をすることもできます。

3 委任状のサンプル

 あくまでもサンプルであり,委任状の内容等に問題があると,手続ができませんので,事案ごとに,事前に公証役場に相談していただくことをお勧めします。

 委任者が,個人の場合は実印,法人の場合は代表者印で,委任状を作成してください。

⑴ 個人が,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を委任する場合

 こちら→

⑵ 複数の個人が,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を委任する場合

 こちら→

⑶ 法人が,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を委任する場合

 こちら→

⑷ 個人が,強制執行認諾文言のない公正証書の作成を委任する場合

 こちら→

⑸ 個人が,紙定款の認証を委任する場合

 こちら→

⑹ 個人が,電子定款の作成を委任する場合

 こちら→

⑺ 個人が,私文書の認証を委任する場合

 こちら→


外国向け私文書認証(外国文の宣言書のサンプル)等

外国向け私文書の認証(外国文の宣言書のサンプル)等について]

1 認証とは,私文書の作成者である名義人の署名又は記名押印が,その署名又は押印した作成名義人本人によって行われたことを,公証人が証明する制度です。

 公証人が認証することで,当該私文書の署名又は押印の真正が証明され,それによって私文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

日本の印鑑証明制度は,外国では通用しませんので,外国で使用する私文書(外国向け私文書)では,公証人による認証が利用されています。

この外国向け私文書の認証(外国語で作成された私文書だけでなく,日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)は,どこの国で私文書を使用するかや,署名者本人が公証人の面前で署名しなければならないかなど様々な形式があり,どの形式によるかによって,提出していただく書類や認証の内容等に違いがあります。あらかじめ,提出先にご確認ください。

2 ところで,公証人が認証できるのは私文書だけであり,住民票の写しや戸籍や会社等の全部事項証明書等,日本の公的機関が作成した公文書自体に公証人が認証をすることはできません。そこで,公文書の場合依頼者において当該公文書を添付した宣言書を作成していただき,その宣言書に依頼者が署名又は記名押印したことを,公証人が認証をするという方法になります。

 すなわち,日本文の宣言書を作成するのであれば,例えば,依頼者において,「添付の書類は,私(又はわが社)の何々(公文書名)に間違いありません。」という趣旨の内容の書類を作成し,その宣言書に当該公文書を添付することになります

 また,外国文の宣言書(Declaration)を作成するのであれば,例えば,依頼者において,「添付の書類は何々(公文書名)の原本と正確に翻訳した外国文に相違ありません。」という趣旨の外国文の書類を作成していただき,宣言書に,当該公文書のほかに,当該公文書を翻訳した外国文を添付することになります。

 なお,公証役場では翻訳はしませんので,依頼者ご自身で翻訳することが難しい場合には,翻訳できる方又は翻訳業者にご依頼ください。

3 さらに,学校の成績証明書や卒業証明書,会社の就業証明書や決算書類等,本来の書類の作成者が認証を受けることが困難な書類についても,同様に,依頼者において当該書類を添付した宣言書を作成し,その宣言書に依頼者が署名又は記名押印したことを,公証人が認証する方法をとることもできます。

4 外国文の宣言書のサンプル

 ⑴ 翻訳も添付する場合のサンプルは,こちら→

 ⑵ 翻訳を添付しない場合のサンプルは,こちら→