お知らせ

事前予約のお願い

世田谷公証役場では、公正証書の受付(相談)・作成は、お客様の待ち時間短縮のために、事前予約をお願いしております。

電話で各公正証書作成に関する必要書類を確認の上、来所日時をご予約ください。なお、御相談については、嘱託の御本人が来所していただかなくても、代わりの方による来所でもかまいません。

当公証役場オリジナルの「遺言公正証書の手引」「任意後見契約の手引」を作りました。

遺言公正証書や任意後見契約の公正証書作成につきましては、当公証役場オリジナルの「遺言公正証書の手引」や「任意後見契約の手引」(いずれも、新型コロナウィルス感染拡大防止対応時のもの)を作成しましたので、ご希望の方は、郵送やメール等により無料で送付しますので、電話やメール等でご連絡ください。

離婚給付等契約において検討等しておいた方が好ましいと思われる事項等(参考)を作成しました。

 協議離婚をするに際し,当事者が,財産分与や養育費,面会交流等について合意されることがありますが,そのような離婚給付等契約について公正証書を作成するにあたり,一般的に検討等しておいた方が好ましいと思われる事項等について,あくまでも参考までに,ご案内するものです。

 このような離婚給付等契約は,離婚届を提出する前に公正証書を作成することが多いと思いますが,離婚届を提出した後に公正証書を作成することもできます。

 なお,文例につきましては,それぞれの状況により,修正が必要であったり,そもそも必要がないものもあり,一つの参考例に過ぎません。

 公正証書を作成するは,当事者がその内容について合意できている必要があります。

 また,公証人は,複数の選択肢がある中で,どのようにすればいいかという法律相談にはお答えできないことになっていますので,必要があれば,法律の専門家である弁護士等にご相談ください。

 検討等しておいた方が好ましいと思われる事項等としては,次のようなものが考えられます。

1 離婚の合意等 →こちら

2 子の戸籍,氏(苗字)の変更について  →こちら

3 養育費 →こちら

4 面会交流 →こちら

5 財産分与 →こちら

6 年金分割 →こちら

7 通知 →こちら

8 清算条項 →こちら

9 強制執行認諾 →こちら

保証意思宣明のご案内

[保証意思宣明の制度目的等について]

保証意思宣明の制度は、様々なしがらみなどから、安易に事業用の融資の保証人になると、後々、生活が破綻に追い込まれることがあったため、保証内容の意味やリスクを十分に理解しないまま、保証契約を締結することを防ぐことを目的とするものであり、保証人を保護するものといえます。

そこで、保証人予定者は、保証の内容やそのリスクを理解した上で保証債務を履行する意思(保証の内容等を理解した上でのこの意思を、「保証意思」といいます。)を有していることを、公証人に対し、直接、口頭で話さなければならないことになっています。公証人は、保証人予定者がこのような保証意思を有していることを直接確認し、それを有しているときに、保証意思宣明の公正証書を作成します。そして、保証契約の締結前1か月以内に、その保証契約に沿った内容の保証意思宣明の公正証書を作成しないと、保証契約の効力が生じないことになっています。

この保証意思の確認の手続は、法律で、厳格に定められており、例えば、連帯保証人の予定者であれば、

  1. 主たる債務者(金融機関等からお金を借りる方)の債権者(金融機関等)
  2. 主たる債務者
  3. 主たる債務の元本
  4. 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容
  5. 主たる債務者がその債務を履行しないときには、債権者(金融機関等)が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人がいるかどうかにかかわらず、その債務の全額について履行する意思を有していること

を、公証人に対し、直接、口頭で話す必要があります。


[保証意思宣明書について]

ところで、公証人は、保証の内容についての資料がない状態では、保証人予定者の口頭での話しが、保証の内容を適切に理解しているものであるかを確認することができませんし、また、保証契約の内容に未確定な部分が多いと、真に保証意思があるかについての確認ができません。

そこで、保証人予定者には、事前に、日本公証人連合会のホームページにある「保証意思宣明書」を公証人に提出していただいております。保証意思宣明書の書式は,こちら

この宣明書は、保証人予定者が、公証人に対し、口頭で話さなければならないことをメモできるものとなっており、これを保証人予定者が作成することで、保証人予定者は、公証人から確認されることを予め整理し理解しておくことができるようになります。そして、公証人にとっても、保証人予定者が保証契約の内容等を理解しているかどうかを確認するための資料になります。

ただし、この宣明書を提出したからといって、保証人予定者が、公証人に対し、法律で厳格に定められていることを、直接、口頭で話さなければならないことを省略することはできません。

このようなことからすれば、この宣明書は、債権者である金融機関等や主たる債務者が作成するものではなく、保証人予定者が作成すべきものであることが予定されているといえます。

また、保証意思宣明の制度目的からしても、この宣明書は、債権者である金融機関等が、保証契約の内容と齟齬しない保証意思宣明の公正証書を作成させることを目的とするものではありません。

したがって、仮に、この宣明書に記載があったとしても、保証人予定者が、その記載内容を理解していなければ、保証人予定者に保証意思があるとは認められず、公証人は、保証意思宣明の公正証書を作成することができません。


[保証意思を有していることの確認手続等について]

なお、現実問題として、保証意思宣明の公正証書を作成するには、保証人予定者の方に、一定の時間や金銭的な負担をしていただくことになりますので、法律上の義務があるかどうかはともかくとしても、主たる債務者だけではなく、債権者である金融機関等としても、保証意思宣明の制度の目的等を正確に理解した上で、保証契約の内容等について、間接的にでも、保証人予定者に、適切に理解してもらえるようにすることが、現実的であるように思われます。

そうでなければ、保証人予定者が、保証の内容等を適切に、公証人に対し、直接、口頭で話すことは、残念ながら、現実の保証契約の書類だけでは容易ではないこともあるように思われます。

保証契約の内容等について、保証人予定者に、適切に理解していただけるようにするには、保証契約の内容を分かりやすく説明したメモを作成するなど、いろいろな方法がありうると思います。

しかしながら、保証意思宣明の制度目的等を正確に理解しないまま、例えば、保証契約の内容に沿った保証意思宣明の公正証書を作成すること自体を目的とするなど、保証人予定者に契約の内容を理解していただくことを目的としていない方法によると、結局、保証人予定者は、公証人に対し、保証の内容等を適切に話すことが困難となりかねず、保証意思宣明の公正証書を作成することができないことになりかねないようにも思われます。まして、前記の保証意思宣明書を金融機関等が作成するだけであったり、その記載内容が保証契約書の内容の引き写しであれば、保証人予定者が、公証人に対し、保証の内容等を適切に話すことが困難になることもありうるように思われ、そのようなときは、保証意思宣明の公正証書を作成することができないことになります。

そこで、仮に、債権者である金融機関等が、何らかの適切な方法で、保証人予定者に、保証内容等を理解してもらうための資料等を提供しているのであれば、それらも含めて保証契約書等とともに、保証人予定者を経由するなどして、公証人に提出してもらった方が、この制度の目的に沿った適切な運用ができるのではないかと考えていますので、必要に応じてそれらの資料等の提出もよろしくお願いします。

 必要書類等は,こちら

当公証役場オリジナルの「定款認証の電子申請の手引」を作りました。(令和5年10月更新)

定款認証電子申請の手引

この手引きは,定款の認証手続を,インターネット経由のオンラインで電子申請するにあたって,現時点で,個人の方が比較的利用しやすいのではないかと思われる方法の一つをご案内するものです。

1 電子申請の手順の概要

  電子申請による定款の認証手続は,「電子公証」に該当し,認証可能な電子文書は,「電子署名付きPDFファイル」形式の定款に限られますので,「PDF形式」にした定款末尾の記名欄の部分に,「電子公証」において利用することができるマイナンバーカード等の「電子署名」を付ける必要があります。 

  例えば,発起人が1名で,発起人自らの電子署名を付けて電子申請する場合の定款末尾の記載例としては,

「以上,○○株式会社設立のため,発起人〇〇○○は,電磁的記録である本定款を作成し,これに電子署名する。

令和○○○○○○

発起人 ○○○○ 電子署名」

などとなりますが,PDF形式にした定款の発起人の記名欄の次の「電子署名」の部分に,電子公証において利用することができるマイナンバーカード等の「電子署名」を付ける必要があります。  

そして,法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の中にある「電磁的記録の認証の嘱託(署名要)」で作成した申請書に,この「電子署名付きPDFファイル」の定款を添付し,この申請書にも電子署名をして,電子申請することになります。

概要は,日本公証人連合会のホームページの「公証事務」の中の「9-5電子公証」の「Q2」を参照してください(以下の「Q2」はこのホームページの当該部分です。)

2 事前準備等

⑴ パソコンやインターネット環境,作成した定款をPDF形式で保存できるソフトウェアのほか,「電子公証」において利用することができる電子証明書であるマイナンバーカード等のカードやそのカードをパソコンに読み込むための「カードリーダー」,PDF形式の定款に電子署名を付けるためのソフトウェアが必要になります。

  ⑵ 電子公証において利用することができる電子署名は,個人の方であれば,Q2の2⑴④のうち,イの「公的認証サービス」,すなわち,いわゆるマイナンバーカードをご利用することが多いと思います。マイナンバーカードで電子署名を付けるには,4桁の暗証番号だけではなく,6~16桁の「署名用電子証明書」の暗証番号も必要です。

    電気店や通販等で購入したカードリーダーをパソコンに接続し,マイナンバーカードの「署名用電子証明書」を利用できるようにするためには,「公的個人認証サービス(ポータルサイト)」のホームページの「利用者クライアントソフトのダウンロード」から,「利用者クライアントソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

    詳細は,当該ホームページを参照してください。

⑶ 「登記・供託オンライン申請システム」は,法務省の「登記・供託オンライン申請システム」のホームページの「ソフトウェアのダウンロード」から,「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし,「申請者情報登録(ユーザー登録)」をして,IDとパスワードを取得する必要があります。

  詳細は,当該ホームページを参照してください。

⑷ Word等で作成した定款をPDF形式で保存し,そのPDF形式の定款末尾の記名欄の部分に,電子公証において利用することができるマイナンバーカード等の電子署名を付けるためには,さらにソフトウェアが必要になります。このソフトウェアは,法務省の「登記・供託オンライン申請システム」のホームページの「オンライン申請ご利用上の注意」において,「登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフト」として記載されています。ただし,いずれも有料のソフトウェアであり,無料の「Adobe Acrobat Reader」では,電子公証において利用することができるマイナンバーカード等の電子署名を付けることはできません。

  ところで,法務省の「登記・供託オンライン申請システム」のホームページの「ソフトウェアのダウンロード」の中にある「Adobe Acrobat DC」用の無料の「PDF署名プラグインソフト」をAdobe Acrobat DC」に追加すると,Adobe Acrobat DC」で比較的簡単にPDF形式の定款末尾の記名欄の部分に,電子公証において利用することができるマイナンバーカード等の電子署名を付けることができます。「PDF署名プラグインソフト」と同じ場所に「PDF署名プラグイン操作説明書」がありますので,参照してください。ちなみに,電子署名のパソコン上の表示は,どのようなものであっても構いません。ただし,この「PDF署名プラグインソフト」は,Mac OSには対応していないということです。

  また,「Adobe Acrobat DC」は,有料のソフトウェアであり,2022 年 10 月現在,「PDF署名プラグインソフト」は,32bit版 Acrobat にのみ対応しています。詳しくは,こちらのAdobeのよくあるお問合せを参照してください。  

  なお,2023年10月現在の情報によれば,Adobe Acrobatの「無料で始める」でAdobe Acrobaをダウンロード・インストールしていただき,前記のAdobeのよくあるお問合せに従って更に32bit版 Acrobatのソフトをインストールすることで,無料期間中でも,「PDF署名プラグインソフト」は使えるということです。 

3 定款の作成と事前確認のお願い

  定款の文案については,日本公証人連合会のホームページにある「定款等記載例」等を参考にして作成してください。

  なお,「電子署名付きPDFファイル」の定款は,オンライン申請された後にその内容を修正変更することができませんので,申請いただいた定款の内容等に問題があると,認証できません。   

  そこで,定款の認証を電子申請する前に,メールに添付する方法等で,定款の文案を世田谷公証役場に送っていただき,事前にその内容等を確認させていただいておりますので,ご協力をお願いします。

  この事前の確認が終わった後に,定款をPDF形式にして,電子署名を付けることをお勧めします。

  この事前の確認の際に,「登記・供託オンライン申請システム」で申請する際に必要となる担当公証人の名前をお伝えします。

  また,定款の認証の際には,Q2の2⑵に記載のある「実質的支配者となるべき者の申告制度」により,いわゆる反社会的勢力でないことの確認も必要になります。そこで,定款の事前確認の際に,併せて「実質的支配者となるべき者の申告書」もメールの添付する方法等で事前に送っていただいております。この制度の詳細や書式は,日本公証人連合会のホームページの「公証事務」中の「9-4定款認証」にありますので,参照してください。なお,この申告書は,定款の認証を電子申請する際の「登記・供託オンライン申請システム」には,添付できませんので,別途,確認が終わったものをメールに添付して送付いただくか,電子申請した定款を受領するために公証役場にお越しいただく際に提出していただくことになります。

  なお,定款の事前の確認の際には,本人確認のため,発起人の印鑑登録証明書や顔写真付きの身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)の写しも送付していただいておりますが,認証した定款を受領するために公証役場にお越しいただく際に,これらの原本もお持ちください。

4 電子申請手続等

  「登記・供託オンライン申請システム」の「申請用総合ソフト」をパソコンで開き,IDとパスワードを入力して,「登記・供託オンライン申請システム」に接続します。このシステムの稼働時間は,平日の午前8時30分から午後9時までです。

  定款の認証の電子申請は,「申請用総合ソフト」の「電子公証」に該当しますので,「申請書作成」を選択して,「作成する申請書式」の中から,「電子公証」を選択し,「電磁的記録の認証の嘱託(署名要)を選択します。

  「電磁的記録の認証の嘱託」の申請書の作成画面においては,「申請区分」として,「定款申請のみの申請」を選択してください。そのほか,必要事項を入力いただき,「公証人氏名」の欄の「法務局名」では,「東京法務局」と選択して決定をクリックし,「公証役場名」では,「世田谷公証役場」を選択して決定をクリックした後,事前に公証役場から指定された公証人名を「公証人」の中から選択してください。

  そして,「完了」を押して当該申請書を保存した後,「ファイルの添付」から,「ファイルの追加」を選択して,電子署名を付けたPDF形式の定款を添付し,さらに,「署名付与」の「ICカードで署名」を選択して,この申請書にも電子署名をし,「申請データ送信」を選択し,送信して申請してください。この「署名付与」の「ICカードで署名」の際にも,カードリーダーやマイナンバーカードが必要になります。

5 受領手続等

  公証人が認証した定款を受領するには,個人の方であれば,Q2の5②の「テレビ電話を利用しない電子認証の場合」が多いと思います。申請した方が,世田谷公証役場に来ていただくことになりますが,若干の最終的な手続等がありますので,お越しいただいた方が間違いなく,公証人が認証した定款を受け取っていただけると思います。必要書類等は,Q2の4②イに記載してあります。

  テレビ電話を利用される場合は,別途,お問い合わせ下さい。

  お越しいただく場合は,事前に日時等を調整させていただいております。お越しいただいた際に,最終的な手続として,公証人と面談していただき,定款に付けた電子署名は,ご自身で付けたものであることや,反社会的な勢力でないことなどを確認します。その後,公証人が最終的な定款の認証手続をパソコンでし,認証した定款を保存した電子媒体等をお渡しし,その際に,定款の認証手続の費用をお支払いいただくことになります。

電子定款認証の予約申し込みについて

電子定款の認証予約の申し込みはこちらから

電子定款(電子私署証書を含む。)の認証を受けるに際し、予約申込みフォームに認証を希望する日時の候補を3つまで選択して送信してください。折り返し、公証役場からメールを送信いたします。

なお、定款認証につきましては、定款案の内容を事前に確認させていただいておりますので、ご理解の上、電話又はメールでご連絡ください。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。


電子文書の認証あるいは確定日付付与を公証役場でできることをご存知ですか

公証役場において、PDF形式のファイルに一定の電子署名を付けた電子文書である株式会社等の電子定款(原始定款)の認証を行うことは、多くの方がご存じと思いますが、このような電子定款だけでなく、その他の電子文書(PDF形式等の電子データの私文書)についても、公証役場で、「認証」あるいは「確定日付の付与」を行うことができます。しかも、「確定日付の付与」の手続については、公証役場にお越しいただく必要がなく、電子文書に一定の電子署名を付けていただかなくても可能です。また、「認証」についても、テレビ電話方式(FaceHub)を使えば、公証役場にお越しいただく必要がありません。

これらの手続は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の電子公証手続によって行っていますので、是非ご利用ください。

なお、従前は、発起人が業者等に委任し、テレビ電話を使用して電子定款の認証を受けるには、発起人が電子署名を付した電子委任状が必要でしたが、現在は、発起人の実印が捺印された業者等への委任状とその印鑑登録証明書を公証役場に郵送する方法(発起人の電子署名は不要)も可能になりました。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページの「電子公証」及び「お知らせ(テレビ電話による認証・2020/05/01)」のほか、法務省のホームページの民事局の公証関係の「公証制度に基礎を置く電子公証制度」あるいは「登記・供託オンライン申請システム」のホームページをご覧ください。