業務案内

遺言

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[遺言とは]

遺言とは、生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死亡後に、その意思を実現させるために制度化されたものです。

つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることなどを法律が認めています。一方で、遺言をするには、法律で厳格な手続が定められており、それらによらない遺言は無効になります。

遺言の公正証書は、法律知識がある公証人が遺言者の意思を確認して作成するため、法律的に整理された内容になりますし、手続の不備で遺言が無効になることもありませんので、安全確実な方法といえます。

なお、遺言の公正証書は、遺言者の自由意思に基づいて作成するものですので、代理人をたてることはできません。また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人や受遺者とそれら方の配偶者等一定の利害関係を有する方や未成年者は、証人になることができません。適切な証人の方がいないときは、公証役場にご相談ください。証人の方は、ご自身の身分証明書と認印を持参してください。

また、当公証役場オリジナルの「公正公証遺言作成の手引」を作成しましたので、ご希望の方は、郵便等により無料で送付しますので、電話等でご連絡ください。

遺言公正証書の作成手数料の概要は,こちら→

そのほか、遺言公正証書謄本の交付請求手続検索手続の概要は,こちら→


[遺言公正証書の作成に必要なもの](遺言公正証書の手引にも記載してあります。)

1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印

2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

3.財産を相続人以外の方に渡したい場合には、その方の住民票

4.不動産が遺言の内容になっている場合は、その不動産の登記簿謄本と固定資産税の課税明細書等


任意後見契約

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[任意後見とは]

精神上の病気等により判断能力が不十分な状態になると、自分の財産を管理したり、介護等のサービスや施設・病院等に入るための契約を結ぶことも難しくなります。

そこで、判断能力があるうちに、そのような状態になったときの財産の管理等について、信用できる人に頼んでおき、そのような状態になったときに、自分に代わって手続をしてもらえれば、安心です。

このように自分の判断能力が低下したときに備え、自分に代わって財産管理等をしてくれる人(この方を任意後見人といいます。)をあらかじめ決めておき、そのようになったときに、自分の代わりに手続をするようにお願いしておく契約が任意後見契約です。

この任意後見契約は、判断能力があるうちに、必ず公正証書(公証人が作成する書類)において契約しなければならないことになっています。

なお、当公証役場オリジナルの「任意後見契約の手引」を作成しましたので、ご希望の方は、郵便等により無料で送付しますので、電話等でご連絡ください。


[任意後見契約公正証書の作成に必要なもの]

1.依頼する方の印鑑登録証明書と実印、戸籍謄本、住民票

2.依頼を受ける方の印鑑登録証明書と実印、住民票

離婚給付等

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[離婚給付等とは]

離婚給付とは、離婚に伴う財産分与と慰謝料ですが、そのほか、離婚に際して未成年のお子さまがいれば、養育費もその対象になります。

また、離婚時の年金分割の合意についても、公正証書の内容に加えることもできます。なお、年金分割の詳細につきましては、日本年金機構にお尋ねください。

そのほか、未成年のお子さまがいるときは、離婚の際に、お子さまの親権者や監護者を決めることになっており、また、お子さまの監護に関する事項として、お子さまとの面会交流等についても、公正証書の内容に記載することができます。

養育費や財産分与等の金銭の支払いを確実に支払ってもらいたい場合は、これらの支払いが滞ったときは、強制執行を受けてもやむを得ないという内容の公正証書を作っておくと安心です(強制執行認諾といいます。)。

離婚後の一応の生活上の安心感を得ておきたいという方は、相手の方と話し合って、合意内容について公正証書を作ることをおすすめします。

なお、離婚届を提出する前に、合意内容についての公正証書を作ることもできますし、離婚届を提出した後に、同様の公正証書を作ることもできます。

給付等契約において検討等しておいた方が好ましいと思われる事項等(参考)を作成しました。詳しくは,「お知らせ」をご覧ください。

[離婚給付等公正証書の作成に必要なもの]

1.双方の方の身分証明書(運転免許証又は個人番号カード等)と認印、又は印鑑登録証明書と実印

2.戸籍謄本

3.不動産が財産分与の内容になっている場合は、その不動産の登記簿謄本と固定資産税の課税明細書等

4.年金分割の合意を内容に加える場合は、当事者双方の基礎年金番号等

土地建物の賃貸借契約

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[土地建物賃貸借契約公正証書とは]

土地や家を貸す人は、きちんと地代や家賃を支払ってもらえるのかどうか不安になることもあると思います。

また、借りる人もどんな場合に地主や家主から責任を追及されるのかがハッキリしていれば、それさえしなければという安心感を持てます。

しかしながら、口頭だけの契約では、後に「言った・言わない」のトラブルが発生することがあります。

賃貸借の公正証書は、賃借料を支払わない場合には強制執行を受けてもやむを得ないという合意内容を盛り込むことで、トラブルの発生を防ぎます。


[土地建物賃貸借契約公正証書の作成に必要なもの]

1.土地、建物を特定するために必要な登記簿謄本

2.契約したい内容を示す契約書案などの資料

3.更新契約である場合は、従前の契約書

※上記は最低限必要なものとなります。法人と個人、当人と代理人で異なる場合もございますので、役場までご確認ください。

金銭の貸借

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[金銭貸借の際の公正証書について]

公正証書は幅広く利用されていますが、その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。

金銭を目的とする公正証書は、強制執行を確保する手段として主に利用されています。

確実に返してもらいたいと思う場合公正証書にして、返済を怠った場合は強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容を盛り込んでおけば、安心してお金を貸すことができます。


[金銭貸借公正証書の作成に必要なもの]

1.身分証明書

2.印鑑

3.資格証明書や商業登記簿謄本

贈与・死因贈与等

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次のような場合には贈与、死因贈与契約の公正証書を作っておけば安心です。

1.身内同士で物の贈与等をする場合

本当に贈与等があったことを、税務署や第三者にきちんとした形で証明したい場合公正証書を作成することによって契約内容をきちんと示すことができます。

2.自分が死んだ場合、ある特定の物を残してあげたい相手がいる場合。

遺言のほか、公正証書によって死因贈与契約を締結する方法があります。

遺言は、遺言をした人がいつでも撤回することができますが、死因贈与契約の場合は、相手方との契約ですから、相手方が承諾しない限り原則として撤回することができないという特徴があります。

もらう側にとっては遺言より有利だと言えます。

その他、契約の効力に不安がある場合やきちんとした形で契約内容を残しておきたい場合などには、 公証人にご相談ください。

保証意思宣明

[保証意思宣明について]

事業用融資の保証人になろうとする方は、公証人と直接面談し、公証人から保証契約の内容やリスク等を理解しているかを確認されますので、お答えいただき、公証人がそれに基づき「保証意思宣明公正証書」を作成しなければ、保証契約の効力が発生しません。

この制度は、情義に基づいて安易に保証契約を締結することにより、保証人の生活が破綻に追い込まれることを抑止するもので、保証人を保護するものといえます。

このようなことから、保証人になろうとする方が必ず公証人と直接面談する必要がありますし、保証契約の内容等を理解している資料の一つとして、保証人になろうとする方が作成した保証意思宣明書(日本公証人連合会のホームページに書式があります。書式はこちら)を提出していただいております。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページ「保証意思宣明公正証書」のページをご覧ください。

こちら

なお、当公証役場においても、「保証意思宣明のご案内」というオリジナルの説明文書を作成し、お知らせに記載しましたので、こちらも、ご参考にしてください。

こちら


[保証意思宣明公正証書の作成に必要なもの]

1.身分証明書

2.印鑑

3.保証意思宣明書(書式はこちら

4.必要に応じ、主たる債務に関する金銭消費貸借契約書や保証契約書あるいはこれらに準ずる書類等

尊厳死宣言

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[尊厳死宣言とは]

尊厳死とは、一般的に、回復の見込みのない末期状態の患者さんに対し、生命維持装置を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることとされています。

わが国では、この点に関する法律がありませんが、医学的見地により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすためという状態にあるときは、延命措置の差し控え・中止を認めることができるというのが、大方の意見とされています。

そして、医療の現場では、家族の了解も重んじられているため、あらかじめ家族の了解を得ておくことが望ましいとされていますので、その旨を公正証書に記載することもあります。

なお、延命治療に当たるか否かは、医学的な判断によらざるを得ない面もあることなどから、尊厳死宣言公正証書のみによって常に尊厳死が実現するとは限らないとされています。


[尊厳死宣言公正証書の作成に必要なもの]

1.印鑑登録証明書と実印

2.家族の了解書があれば、その書類

3.家族関係がわかる戸籍謄本

定款等の認証その他

公証役場では、公正証書の作成のほかに、定款の認証、私署証書の認証、外国向け文書の認証、確定日付の付与などを行っています。
公証役場にお気軽にご相談ください。

外国向け私文書認証における(外国文の宣言書のサンプル)を作成しました。詳しくは「手続案内」をご覧下さい。

定款認証に関する新たな取組が始まりましたので,ご活用ください。詳しくは,こちら

なお、新たな取り組み以外の定款認証につきましては、定款案の内容を事前に確認させていただいておりますので、ご理解の上、電話又はメールで当公証役場にご連絡いただけますようお願いします。
この事前の確認が済みましたら、連絡を差し上げますので、電子定款につきましては、「電子定款の認証予約の申し込み」あるいは、電話等で、電子定款の認証日時の申し込みをしてください。

当役場オリジナルの「定款認証の電子申請の手引」を作成しました。詳しくは「お知らせ」をご覧下さい。

電子申請をする場合は,日本公証人連合会のホームページの公証事務7-5の電子公証に該当します。

電子公証以外の定款認証の際の必要書類等については,日本公証人連合会のホームページの公証事務7-4定款認証総論Q4,Q7等を参照してください。

また,定款の文案については,日本公証人連合会のホームページにある「定款等記載例」等を参考にしてください。

そのほか,定款認証の際には,実質的支配者となるべき者の申告制度」により,実質的支配者となるべき者の申告書」も提出していただくことになります。この制度の詳細や書式は,日本公証人連合会のホームページの公証実務7-4定款認証の中にありますので,参照してください。