公証人や公証役場のことは、公証人法という法律で定められています。
公証人は、法務大臣から指定された地に公証役場を設けなければならないことになっており、これにより世田谷公証役場を設けています。
そして、公証人は、原則として、所属している自分の公証役場で執務をしなければならないことになっています。
ただし、東京都内にある公証役場所属の公証人は、例外として、事件の性質や法令に定めがある場合に限り、東京都内にある病院や自宅等であれば、出張することができます。このような例外的な事情としては、公証役場にお越しいただくことが著しく困難な病状であることが医師の診断書等により確認でき、かつ、直接、公証人が面談するのが相当と認められる場合、すなわち、例えば、任意後見契約のほか、重要な財産上の処分契約や遺言等を作成する場合は、東京都内に限り、出張することができます。
・公証人の手数料,執務時間及び執務時間外の嘱託について,ホームページに掲載することになりました。
・日本公証人連合会のホームページにリンクしています。こちら
世田谷公証役場 公証人 中山 顕裕(なかやま あきひろ) 公証人 大圖 明 (おおず あきら) |
公証人は、法務大臣が任命する公務員であり、東京都内の公証人は、東京法務局に所属しています。
公証役場には、公証人のほか、法律では「書記」と呼ばれる補助者がおり、世田谷公証役場には、現在、2名の公証人と4名の書記がいます。