Q 公正証書には、どんなメリットがありますか。
A 法律関係を明確にするだけでなく、強制執行認諾文言を付しておくと、裁判によらずに強制執行ができるため、貸金・養育費等の金銭の支払請求などの際に効果的です。
Q 契約内容を公正証書にしたいと思っています。ただ私自身は忙しくて行けない場合はどうしたら良いですか。
A 賃貸借契約、債務承認・債務弁済契約など契約についての公正証書は、原則として代理人を公証役場に出向かせて作成することができます。
ただし、任意後見契約については、性質上当事者においでいただくか、公証人が出張して当事者と直接会って作成する必要があります。
代理人を出向かせる場合、契約の相手方の関係者を出向かせると、法律上双方代理になってまずい場合が生じるので、できるだけ、出向かせる当事者側の人を代理人にするようにしてください。
代理人を出向かせる場合、委任状が必要になります。委任状の作成方法が分からない場合は、遠慮なく公証人にお申し出ください。
Q 公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べてどのようなメリットがあるのですか。
A 公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
Q 私は公正証書によって遺言をしたいと思っていますが、病気のため入院中(自宅療養中)です。公正証書によって遺言ができますか。
A 公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
署名できない場合は、公証人が代署することもできます。
使者となってくれる人がいるのであれば、本人が相談・打合わせに来なくてもその人にどういう内容の遺言をしたいのか意向を伝え、使者を通じて公証人にご意向をお知らせください。
A 不動産を売った場合,不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要がありますが,そのような登記申請をする場合,不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報)の提出が必要になります。
そして,権利証を紛失してしまったときは,原則として,登記官が,売主に通知をして本人確認をすることになります。
ただし,この登記官からの通知に代わる本人確認の方法がいくつか認められています。
その方法の一つとして,公証人が売主であることの本人確認をして,登記に必要な情報が記載された登記申請書に,公証人が認証(にんしょう)するというものがあります。認証とは,公証人がその書類に記載された署名や記名押印が本人のものであることを証明するものです。
認証にはいろいろな方式がありますが,この権利証紛失の場合は,売主が公証人の面前で署名又は記名押印するか,公証人に対し直接自分の署名又は記名押印であることを自認する必要があり,代理人による方式は認められません。したがって,売主本人が,公証役場にお越しいただく必要があります。
さらに,本人確認資料も厳格化されており,個人の場合は,
①発行後3か月以内の印鑑登録証明書と実印が必要であり,さらに,
②顔写真付きの公的な身分証明書(免許証やマイナンバーカード,パスポート等)でも確認させていただいています。
また,売主が,不動産登記簿上,所有者として表示されていることも確認しますので,
③発行から3か月以内の当該不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)もご持参ください。
なお,④不動産登記簿上の住所と現在の住所が違うときは,その住所の変遷が確認できる資料もご持参ください。
売主が,ご自身で,登記申請書をご用意され,その申請書に公証人が認証をすることも可能ですが,登記申請書の内容等については,公証人は分かりませんし,関与しませんので,登記所や司法書士等の専門家にお尋ね下さい。
通常は,売主が登記申請手続を司法書士等の専門家に委任することが多いと思いますが,その場合は,
⑤司法書士等の専門家が作成した登記に必要な情報が記載された委任状に公証人が認証することになります。この場合も,売主が当該委任状に公証人の面前で署名又は記名押印するか,公証人に対し直接自分の署名又は記名押印であることを自認する必要があり,代理人による方式は認められませし,売主の本人確認資料も,さきほどと同じものが必要になります。
なお,お持ちの不動産を売ることになったときだけではなく,その不動産に抵当権等の担保を設定するときにも,同じような手続をすることができます。
しかし,当該不動産をお持ちのまま,特に取引などをしないのであれば,公証役場においてできることはありません。
詳しくは,司法書士や登記所にお尋ねください。
A 別紙のとおり委任する旨の文言がある委任状に別紙を添付するなど,複数枚にわたる書類を一体にする場合,割印(わりいん)をする必要があります。
割印の方法は,次のようにしていただくことになりますので,参考にしてください。
⇒割印の方法は,こちら
Q 公証役場の手数料は、どのようになっていますか。